健康保険等で禁煙治療を受けるには
健康保険等で禁煙治療が受けられる医療機関で受診し、次の要件を全て満たす必要があります (注)
健康保険等で禁煙治療が受けられる医療機関を検索したい方 ⇒ ![]()
- ニコチン依存症を診断するテストで5点以上 テストはこちら→

- [1日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数]が200以上
- 1ヵ月以内に禁煙を始めたいと思っている
- 禁煙治療を受けることに文書で同意している(→問診票などに、日付や自分の氏名を書きます。)
厚生労働省保険局医療課長通知 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
保医発0305第1号(平成22年3月5日)より改変

(注)健康保険等で禁煙治療を受けたい方は、事前に医療機関にお問い合わせいただくか、医療機関検索をする際に、「施設情報」で「保険診療」にチェックを入れて検索してください。また、過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。なお、最終的なニコチン依存症の診断は医師が行います。
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